同一労働同一賃金で派遣会社の対応は?
2020年4月1日に労働者派遣法改正法が施行されます。
この改正では同一労働同一賃金制度が制定され、これは職務内容が同じであれば、同じ額の賃金を従業員に支払わなければならないという制度です。
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)間にある不条理な待遇差の解消を目指すものです。
派遣元事業主は次のいずれかを確保することが義務化されます。
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派遣先均等・均衡方式
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を行います。
派遣社員の同一労働同一賃金は、派遣先の正社員と比較して同じ働きであれば同一の処遇、違いがあれば違いに応じて支払う均等・均衡方式が原則です。
待遇を決めるポイントは「職務内容」と「配置の変更範囲」と「その他事情」になります。
「職務内容」とは業務内容・責任の程度で、「配置の変更範囲」とは人事異動・昇進昇格・転勤などです。
「職務内容」と「配置の変更範囲」が派遣先企業の正社員と同じである場合は、基本給や各種手当などすべての待遇を正社員と同じにしなければいけません。
しかし、派遣先均等・均衡方式だと大企業に派遣されると給与が高くなり、中小企業に派遣されると給与が下がるという問題が出てきます。
このため、給与が不安定になるため、特例として労使協定方式を認めています。
労使協定方式
一定の要件を満たす労使協定による待遇を行います。
派遣会社と派遣社員の過半数で組織する労働組合(または過半数労働者)との協定によって賃金などの待遇を決めます。
この派遣会社と派遣社員による協議を経て、派遣社員とそのエリアで同種業務に従事する正社員の平均賃金と同じにする必要があります。
働くエリアや職種ごとに厚生労働省が定期的に示す賃金データを算出基準に用いて、労使協定で平均的な賃金と同等以上となる賃金を定める方式も認められています。
労使協定の使用者側は派遣会社で、労働者側は派遣社員を含む労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数代表者です。
派遣会社はこの2つの選択肢から選ぶことになります。
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労使協定での同一労働同一賃金の決め方とは?
労使協定は特例ではありますが、実際は大多数になると推測されています。
派遣先均等・均衡方式では、派遣先は自社の比較対象労働者の昇給・賞与など賃金等に関する情報を派遣会社に提供する義務があります。
しかし、派遣先は基本給や賞与、手当などの情報を提供することによって問題が生じることを嫌がります。
そのため、派遣先均等・均衡方式を選ぶ派遣会社とは契約をしないということが起こり得ます。
結局、派遣会社で賃金等を決める労使協定方式を選ばざるを得なくなります。
労使協定方式の派遣労働者の賃金の最低基準額を示した局長通達には、「基本給・賞与等」「通勤手当」「退職金」の3つについて支給水準が定められています。
「基本給・賞与等」については厚生労働省の「賃金基本統計調査」とハローワークの求人賃金の「職業安定業務統計」に基づいた一般労働者の職種別平均賃金で計算されます。
これは時給換算で計算されます。
計算方法とは
「職業別の基準値」×「能力・経験調整指数」×「地域指数」
「職業別の基準値」は局長通達で一覧表になって提供されます。
「能力・経験調整指数」は1年、2年、3年、5年、10年、20年の指数が示されています。
これは単に年数ではなく、経験年数が3年であっても、能力的に1年と変わらないのであれば、1年の指数をかけることになります。
いずれにしても労使で話し合って決めることになります。
「地域指数」は事業所のある地域指数をかけます。
派遣法改正の同一労働同一賃金についていろいろお話ししましたが、参考になれば幸いです。